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社員旅行での怪我や事故は労災になる?

労災とは労働災害のことで、労働中(通勤中や勤務中)に発生した怪我や事故、病気などのことをさします。就業中にそういう事態が発生した場合でも、労災保険によって保険給付を受けることができます。それでは社員旅行中に怪我や事故が発生した場合は労災となるのでしょうか。今回は労災保険にはどんなものがあるのか、また社員旅行での怪我や事故は労災になるのか疑問に思う方に向けて詳しく解説していきます。

労災保険について

労災保険には実際に勤務時間中の怪我や事故であっても労災として認められず、保険給付を受けられないケースもあります。まずは労災保険の概要と種類について確認しましょう。

◇労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)とは労働者が通勤中や労働中に事故や怪我、病気や死亡などが発生した際に労働者又は遺族に対して保険給付を行う制度のことです。また、これらにより会社を休業することになった場合にも国から一定の補償を受けることができます。

◇労災保険の種類

労災保険には「業務災害」「通勤災害」の2つの種類があります。

・業務災害

業務災害とは業務が原因で発生した怪我や病気・死亡などをさします。業務災害での保険給付は労災保険が適用される会社に雇用されており、尚且つその中での労働が原因で発生した災害に対して行われます。つまり、労働上で発生した災害でなければいけません。 業務災害として認められないケースは以下のようなことが挙げられます。

・労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合

・労働者が故意に災害を発生させた場合

・労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合

・地震、台風など天災地変によって被災した場合 (ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。) 東京労働省「労働災害について」より

また、勤務中のお昼休憩や就業時間の前後に事業場施設外にいる場合に発生した事故などの負傷は私的行為となり、業務災害とは認められない場合があります。しかし、事業場の施設設備や管理状況が元で発生した怪我は業務災害と認められます。 病気に関しては少し異なります。場所に限らず「労働が原因で発症した」場合は原則として業務上の疾病と認められます。

・通勤災害

通勤災害とは労働者が通勤中に負傷や疾病、障害や死亡した場合をさします。 通勤災害の保険給付は合理的な通勤ルート及び方法(普段行っている通勤手段や通勤ルート)で通勤を行っている際に発生した災害に対して行われます。逸脱や途中で中断した場合、その間の行動とそれ以降の移動は通勤とはなりません。 ただし、通勤災害にも例外があり、以下のような場合は通勤として認められます。

・日用品の購入その他これに準ずる行為

・職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ・選挙権の行使その他これに準ずる行為

・病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

・要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) 労働災害補償保険法第7条より また、通勤中にジュースを買ったり、公衆トイレに行ったりなど些細な寄り道は逸脱、中断とはなりません。

社員旅行中の場合は労災となるのか?

ここまでは労災について、また労災保険が適用される条件について解説してきました。それでは社員旅行中の怪我や事故・病気などは労災と認められるのでしょうか。

◇社員旅行中の怪我や事故は労災になる?

結論からいうと労災として認められないことがほとんどです。 上記で説明した通り、労災には業務災害と通勤災害の2種類があります。社員旅行の場合、通勤災害は認められないため、業務災害となるのかを確認する必要があります。 ここで重要なのが、社員旅行が業務として認められるかどうかがポイントとなります。 一般的に社員旅行が強制参加でない場合は業務災害とは認められず、労災とはならないと考えていた方が良いでしょう。

◇社員旅行中に労災と認められるのはどんな時?

社員旅行中に事故や怪我、病気などが発生した場合、労災と認められるかどうかは業務遂行性がある旅行なのかということが判断基準となります。 例えば慰労などが目的ではなく、研修が目的の旅行の場合や、参加しなかった場合は欠勤扱いとなってしまったり、参加意思に関わらず強制参加の社員旅行などは業務遂行性があると判断されます。そのため事故や怪我などの災害が起きた場合は労災となる可能性があります。

社員旅行中に怪我や事故があった場合は業務遂行性を確認しよう

社員旅行はレジャーを楽しんだり、移動が多いことから怪我や事故が起こる可能性は十分にあります。社員旅行中に怪我や事故があった場合、労災として認められることはほとんどありませんが、場合によって認められることもあります。 社員旅行に行く前に社員旅行の目的や参加条件などから業務遂行性があるのかを確認しておくと良いでしょう。また判断するのに困難な場合もあるため怪我や事故があった際には弁護士などに相談するのも良いでしょう。

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